介護保険助成金「受領委任払い」施工業者に認定!

ハウスケアが介護保険助成金「受領委任払い」施工業者に認定されました。
「受領委任払い」施工業者に認定されると、これまでよりも介護保険助成金で賄うリフォームの申請等が楽になるメリットがあります。
今回は、介護保険助成金と「受領委任払い」について、詳しくご紹介します。

 

■介護保険助成金とは?
介護が必要になった場合、住まいのバリアフリー化は重要な課題です。
バリアフリー工事をする場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されるのが『高齢者住宅改修費用助成制度』です。この制度を利用して、介護リフォームを進めましょう。

受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
・助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) *工事費の9割を支給

■助成対象になるリフォーム工事とは?
介護保険助成制度により、給付が受けられるリフォーム工事は・・・・
・手すりの取り付け
・段差の解消
(敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床をかさ上げする工事など)
・滑りの防止および移動の円滑化のための床材の変更
(居室は畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室は床材の滑りにくいものへの変更)
・引き戸など扉の取り替え
(開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替え。ドアノブの変更、戸車の設置等。)
・洋式便器等への便器の取替え
(和式便器を洋式便器に取り替え。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替え。)
・その他
(手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等)

■助成金を受けるには?
本人が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)についてその9割分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」と、本人は1割負担だけを施工事業者に支払い、9割は市が直接施工事業者に支払う「受領委任払い」の2通りあります。

〈例〉20万円の改修を行った場合

(償還払いの場合)
本人は、一旦20万円を施工事業者に支払い、本人が市に申請をすることにより、本人に対して18万円が支給されます。

(受領委任払いの場合)
本人は、1割分の2万円のみを施工事業者に支払い、申請の際、施工事業者に給付費の受け取りを委任する手続きを行えば、残りの18万円は、施工事業者に対して支給されます。

ハウスケアは、この「受領委任払い」施工業者に認定されたので、お客様が支払う額が当初から2万円に軽減されるため、20万円の負担が厳しいという方でも利用できることとなります。

「受領委任払い」を利用する場合、介護認定→ケアマネージャーの理由書の作成→施工事業者が区役所に申請という流れになります。区役所での手続きを代行するので、バリアフリーリフォームがより身近になると思います。

リフォームや手続き等で、分からないことやご心配なことがありましたら、ハウスケアにお気軽にご相談ください!

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